「バラエティ」

改名の実際(届け出篇)


該当する法律は?

改名についての決定は、居住地の家庭裁判所が行います。
本籍が別の場所にある場合は、居住地で改名が決定した後、連絡します。

改名は法的には、次の条例に依拠します。

戸籍法 第107条 氏名の変更

A、正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

107条の@は氏の変更ですが、これはよほどの場合でなければ認められませんので、通常はまず無理でしょう。家族に非常な大犯罪者がいて、そのままではとても通常の社会生活が送れない、子供の教育上明らかに支障がある、などの場合です。

名前の場合も、次の場合はすぐに改名が認められますので、吉名が決まったら、速やかに届け出をしましょう。

すぐに改名が認められるケース

◆だれが見ても、非常に汚い、読みにくい、人名にふさわしくないような名であること。
(原則として、熊、虎など動物の名前が入っている場合は、この対象になる筈です)
◆家族に同姓同名の人が出来て、実生活上不便な場合
(これは、出生届の時にチェックが入りますが、結婚、養子縁組などでそうなってしまう場合があります)
◆有名な犯罪者に同姓同名の人がいる場合。又は政治家、タレント、その他有名人などと間違われ易い場合は、立派な理由になります。


姓名判断の改名とは

さて、ここで問題にしているのは、これ以外の場合です。
実は、姓名判断で画数が悪いから改名したいというのは、まったく認められないことになっています。最近は少し緩やかになってきたようですが、原則として姓名判断というのは、認められません。

この理由は、少し考えてみればすぐに分かるでしょう。
まず、姓名判断を認めてしまうと、多くの人が占い師の口車に乗せられて、改名する人が次から次へと出てきます。
それも一度で終わらず、あっちで見て貰い、こっちで見て貰い、何度も何度も改名するようなことになっては、社会的に非常な混乱をきたしてしまいます。
これは、脅しをかけては法外な鑑定料を取る占い師、詐欺師の暗躍の場を作ることになってしまいます。
また現在は、姓名判断じたいがさまざまな流派があり、画数の数え方からして全く違い、姓名判断を気にする人は惑わされ易い状況であること、などです。

姓名判断で改名した人の場合、その法的根拠は「通称として、長く使用しているため」という条項があてはまります。
このために大事なことは、次の二つです。

1、通称として、長く(5〜8年以上)使って、社会的に広くその名前で知られていること。
2、本人が、改名した名前をこのまま一生使うという意志が強いこと。

そこで、次の条件を満たしたと思ったら、家庭裁判所に改名の申請をします。
●新しい名前を使いはじめてから、5〜8年経過して、5年以上使っている、という証拠が残っていること。
これには、改名した名前が書かれ、かつ日時の入った資料が、証拠として手元になければなりません。
●手紙、契約書、領収書の類がある程度の枚数溜まること。
●自分自身、本当に改名した名前に馴染み、気持ちがぐらつくようなことがないこと。


実際の手続きに入ろう

1、まず、必要な材料を揃えて整理します。

この時、大切なことは、
○改名した名前で来た手紙、年賀状などを、年月日順、種類別に整理します。
これは、必ず消印の入ったものでなければなりませんが、入ってなくとも、それはそれで取っておいた方が良いでしょう。

○何かのパンフレット、印刷物などがあれば、それも揃えておきます。あなたが社会的に、この名前で認知されているという証拠です。
○賃貸住宅などの契約書は大切ですので、必ず別にしましょう。
○電気、ガス、水道、電話などの公共料金の請求書、領収書を揃えます。
○損害保険、生命保険などの証書があれば、それも一まとめにしておきます。

、住所のある市区町村の、家庭裁判所で改名の届出用紙を貰います。
この後、たぶん二度行くことになりますし、最初から資料はいりません。とにかく、一度行ってみます。
受付で、改名の手続きをしたいがどうすれば良いか、と尋ねます。教えてもらった場所に行くと、相談を受け付ける係員の方がいます。

その人に、「○年前から、改名した名前を使っており、ずっとこの名前を通すので、戸籍も変えたいのですが」と言い、どのくらいの資料が揃っているかを話します。
相手は慣れていらっしゃいますので、個室で親切に教えてくれます。
たぶん必要な用紙も、この相談員の方がくれる筈です。
その時に何が足りないか、まだ認められそうにもない状況なので、もう少し経ってから出直した方がよいか、相談すると良いでしょう。

受付に用紙が置いてある場合もありますが、その場合でも、相談員の方の手が空いていれば、いちおう話して、相談に載ってもらいましょう。


、用紙に全て記入します。かなり細かい項目が多いので、家で落ち着いて書いた方が良いでしょう。

4、記入済みの用紙と、自分で揃えた資料を持って、家庭裁判所の当該窓口に提出に行きます。この時、保険証などがあれば、コピーを取って行った方が良いでしょう。

、提出してからしばらく経つと、家庭裁判所から何か連絡があります。
呼び出しがくる場合と、文書による問い合わせの場合があります。

ここで聞かれるポイントは、たぶん、何故名前を変えたかという理由だと思います。最近改名した人に聞くと、「姓名判断で悪いので変えた」という理由でも通ったそうです。
この人は既に10年以上この名前を使って、年賀状も貯め、保険証も新しい名前で作っていたせいかもしれませんが、とにかく、ずっとこの名前を使うという意志を確認されると思います。

6、改名が認められましたら、家庭裁判所から所定の通知がきます。これは大切なものですし、何度か提出する必要が出てきますので、何枚かコピーを取ります。
そしてまず、本籍地に電話で結構ですから戸籍の変更がきちんと済んだかどうか確かめます。
次に、住民票、社会保険、年金関係など、証書を書き換えてもらう手続きを取ります。
役所の中も、あんがい入力ミスがありますので、自分のことは自分で確認しましょう。

以上のポイントを圧えて、首尾よく改名して吉名に生まれ変わってください。

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